2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
確認いたしましたところ、財務省職員に関しましては、内規において、金融取引等に係る綱紀の保持について定めておりまして、その中で、職務上知ることのできた秘密を利用した不動産取引は厳に行ってはならないとされております。 なお、競売物件を購入することそのものについては特段の制約はないところでございます。
確認いたしましたところ、財務省職員に関しましては、内規において、金融取引等に係る綱紀の保持について定めておりまして、その中で、職務上知ることのできた秘密を利用した不動産取引は厳に行ってはならないとされております。 なお、競売物件を購入することそのものについては特段の制約はないところでございます。
LEIとは、金融取引等を行う主体を識別するための国際的な番号でございまして、先生御指摘のとおり、今般の世界的な金融危機後、金融取引の実態を効率的、効果的に把握する目的から、二〇一一年のG20カンヌ・サミット首脳宣言により導入が合意され、利用が進められてきたものでございます。
と同時に、今、大臣御指摘されましたように、新しい財源で国際社会が直面する貧困の解決、テロの温床にもリンクしているわけでございますし、それから、広い意味での人間の安全保障等に対する日本の貢献等々を考えますと、財源は幾らあっても足らないというぐらいでございますから、国際的な合意のもとで、航空料金にほんの一部上乗せするとか、あるいは金融取引等に対しても財源として何とか共通のコンセンサスのもとで主要国が新しい
金融危機対策の財源確保や投機の抑制を目的として、国際金融取引等に課税する手法が一つ、それから、途上国の開発支援の財源確保のために、国境を越える輸送に課税する手法など、様々な手法が議論されているという紹介をした上で、我が国においても、地球規模の問題解決のために国際連帯税の検討を早急に進めますということが閣議決定で決まっております。
もちろん実需もあると思いますけれども、それ以外の金融取引等が相当あると思われます。そういったことが温暖化のためにいいのかどうかということをよく考える必要があろうというふうに思います。 以上です。
さらに、消費者庁は、自らが所管していない金融取引等に係る規制法につきましても、新法でございます消費者安全法に基づき、所管大臣に対して行政処分等の措置要求をすることができるようになっております。 このように、消費者庁は、自ら所管する法律あるいは消費者安全法等によりまして、金融分野における消費者トラブルにも適切に対応できるというふうに考えております。
一般論として、今いろいろお話がありました金融取引等につきましては、消費者庁は、民事ルールである金融商品販売法を所管させていただきますとともに、金融取引を含む消費者契約一般について定めた消費者契約法を所管することとなります。
具体的に申し上げますと、まず総裁、副総裁、審議委員、理事及び監事の役員でございますけれども、これは金融取引等に関する特則を設けまして、日本銀行が保有する銘柄であるか否かにかかわらず、在任中の株式取引は原則として禁止と、退任後も一年間は株式取引を自粛するということになっております。
そこで、結果として、日銀は、有識者による議論を経て、海外の中央銀行のルールを参考にして、日銀役員の金融取引等に関する内部規程を改めて、保有を禁止する金融商品に例えば今言ったような村上ファンドのような私募ファンドとか未公開株式を指定して、また、第三者機関による、日銀役員の就退任時の取引、保有禁止、金融商品の保有状況の確認や公表を行うルールに改めたわけであります。
その中でしっかりとこの点の認識を記していただいておりまして、高度かつ国際的な金融商品・サービスの提供、利用のためには、国際金融取引等に精通した法律、会計専門家等周辺サービスに従事する人材を育成強化し、その厚みを増していくことが重要という指摘でございます。
もう残り時間わずかなんで最後にお聞きをしたいと思いますが、この十月に日銀が発表された職員の金融取引等に関する特則がこれから円滑に正しく運用されるためには、内部検査あるいは職員の研修、外部からのチェック体制の整備、これがもう必要であると思っております。
〔委員長退席、理事峰崎直樹君着席〕 先ほどの質問の中にも出ましたけれども、先般、日本銀行役職員の金融取引等に関する内部規程等の見直し等についてということでその内部規程の見直しが行われましたけれども、この見直しは総裁のファンドへの投資、これが契機であったというふうに理解していますが、そういう理解でよろしいでしょうか、総裁にお伺いします。
こうした中で、日本銀行役職員の金融取引等に関する内規の在り方につきましても、これで十分であるかどうか、世間から様々な御指摘をちょうだいいたしました。それは事実でございます。私どもはこの事実もしっかりと受け止めて内規の見直しを行ったと、非常に厳しい内規に仕立て直したと、こういうふうに考えております。
こうした点を含め、役員の金融取引等に関する内部ルール等の見直しを検討いたしますため、一昨々日、六月二十日、行内に特別の検討会議を設置いたしまして、早速第一回目の会合を開催いたしました。外部の有識者の意見や、国内、国外における関連の服務規程等も十分参考にして、精力的に議論を重ね、できるだけ早く答えを出していく必要があると考えております。
こうした点も含め、役員の金融取引等に関する内部ルール等の見直しを検討するために、一昨日、日本銀行の中に特別の検討会議を設置いたしまして、早速、第一回目の会合を開催いたしました。外部の識者の方々、有識者の方々の御意見や、国内外における関連の服務規定等も十分参考にして、精力的に議論を重ね、できるだけ早期に答えを出していく必要があると考えております。
まず、内規の見直しをいつまでに行うのかという点でございますけれども、六月二十日に設置いたしました、役員の金融取引等に関する内部規程等の見直しに関する検討会議におきまして、外部の有識者の参画のもと、国内外における関連の服務規定等を参考に検討を進め、可及的速やかに検討結果を得た上で所要の規程改正を実施していく方針でございます。
○与謝野国務大臣 念のためでございますが、本年一月五日付で、預金等取扱金融機関一般に対して、金融取引等の適切性について適切な対応を図るよう要請したところでございます。この要請を踏まえまして、通常の検査監督のサイクルの中で、必要に応じ適切に対応を行う所存でございます。
○米田政府参考人 警察といたしましては、暴力団等の犯罪組織が証券取引あるいは金融取引等に介入をいたしまして、違法、不当に資金を獲得しようとする危険性については、これはもう十分に警戒が必要である。また、その防圧は極めて重要であると認識をしております。
また、高度化の著しい金融商品、金融取引等の検査のためには、これらに精通した民間の専門家を活用することが有効であると考えまして、発足に当たりましては、公認会計士五名を検査官に、それから商法学者の方には参事として来ていただいているところでございます。
さらに、高度化の著しい金融商品、金融取引等の実効性ある検査のために、これらの商品や取引等に精通した民間専門家を活用することが有益であると考えております。 このような観点から、金融監督庁の発足に当たりまして、既に公認会計士五名を検査官に登用いたしましたし、また、非常勤ではございますが、検査部の参事に商法学者を登用したところでございます。
効果的、そして効率的な金融検査の確立の方策についてのお尋ねですが、今回の事件を踏まえて、早期是正措置の導入を契機として、金融機関による自己査定を前提としつつ、また、事後的なルール遵守状況等の把握に重点を置いた新たな金融検査のあり方の検討を進めるとともに、グローバルスタンダードにのっとり、国際化、高度化の著しい金融取引等を的確に把握するため、民間の専門家の登用、研修の強化充実、主要国監督当局との人材交流